バンコクにあるイチオシ人材派遣会社リスト
社名 |
住所 |
電話番号 |
最寄り駅 |
コメント |
---|---|---|---|---|
38 Q.House Convent Building 7th Floor Unit 7A Convent Rd. Silom Bangrak Bangkok |
02-632-0904 |
BTSサーラーデーン |
前職を紹介してくれた会社で、就職後数ヶ月間のアフタフォローもばっちりでした。会計関係の部門もあり、企業側へのサポート体制も万全。 |
|
Room No4/2-3, 4th.Floor, Yada Building. |
02-632-7383 |
BTSサーラーデーン |
前職の中途採用関連で何度かお世話になった会社で、面接する側の僕がここに登録して別の職場探したい、なんて思ったほど、熱心に登録者のお世話をされていました。 |
|
3rd FLOOR Interchange 21 Bldg, 399 Sukhumvit Rd, Klontoey-Nua Wattana Bangkok |
02-260-8454 |
MRTスクムビット |
ネット検索上位に出るので紹介。HPも見やすく、タイで働く心得など、タイで働きたい人の助けになってくれそうな会社です。 |
|
889 Thai CC Tower Room # 56, 5th Floor. South Sathorn Rd. Sathorn Bangkok |
02-673-9830 |
BTSスラサック |
知人の紹介で登録したことがあります。スタッフの方々は親切で、かなり多くの企業を紹介していただきました。 |
労働許可証について
労働許可証の取得(発給)および更新の条件など
○一般の企業は外国人労働者1人に対して、会社は最低200万Bの資本金とタイ人4人の雇用が必要
→一定の条件が満たされない企業の外国人可能雇用数は10人まで。ただし、特殊・専門技術を持つ者などは人数制限に適用されません。
※日タイ経済連携協定(JTEPA)により労働許可の取得基準が一部緩和されていたり、駐在員事務所などは資本額やタイ人雇用数の条件などが異なります。
※・BOI認可企業などや資本金3000万B以上の企業は比較的容易に労働許可を取得できます(ワンストップ・サービスも利用可)。
労働許可証申請書類
会社側で用意するもの
・会社登記証明書 一式
・会社組織図、所在地地図、事務所内外の写真
・決算報告書一式
・納税関連書類一式
・個人所得源泉徴収書 (タイ人従業員分)
・社会保険申告書
・事業に関わる許可証など一式
就労者が用意するもの
・パスポート(ノンイミB取得済み)
・英文卒業証明書、場合によっては英文職歴証明書
・健康診断書
・申請用写真3枚
労働許可証更新の条件
@ノンイミグラントビザを保持している
A最低所得を得ている(日本人のは5万B/月以上)
B会社の資本金が200万B以上
C直近2年間の公認監査などを受けた財務状況を示す決算書の提出
D外国人の雇用が会社にとって欠かせない
E外国人1人に対して4人のタイ人が雇用
F以下の企業は上記のBCDE の条件を満たさなくてもよい
a.国際貿易ビジネス(駐在員事務所)
b.地域事務所
c.外国企業の支店
※タイ人配偶者も婚姻証明などで条件が緩和されます。
※上記の参照は下記のウェブサイトの情報です
・日本貿易振興機構JETRO
・Longstay Consulting(Thailand)Co.,Ltd.
・Shindai Consulting Co.,Ltd.
⇒条件や書類の確認に際し上記のホームページを参照いたしました。なお、筆者により省略している条件などもあり、実際の申請・延長に必要な書類や条件が異なる場合があります。申請・延長はタイ側各担当部署へご確認ください。
タイの法律で外国人の就労が禁じられている業種
タイの法律で外国人の就労が禁じられている業種が39種あります。ただ、国益や業種の進歩発展に貢献する技術を有する者は例外です。
- 肉体労働
- 農業・畜産業・林業・漁業(ただし、特殊技能業種、農業管理、海洋漁業船舶における単純肉体労働を除く)
- レンガ職人および大工 その他の関連建設業
- 木彫品製造
- 自動車などの運転や運搬具の操縦(ただし、国際線パイロットを除く)
- 店員
- 競売業
- 会計業の監査役務の提供(ただし、臨時的な内部監査を除く)
- 貴石類の切削や研磨
- 理容師・美容師
- 織物製造
- アシ、藤、麻、竹を原料と するマットやその他の製品製造
- 手すき紙製造
- 漆器製造
- タイ特産楽器製造
- 黒象眼細工
- 金銀その他の貴金属製品製 造
- 石工
- タイ特産玩具製造
- マットレス、上掛け毛布類の製造
- 托鉢用鉢の製造
- 絹手工芸品製造
- 仏像製造
- ナイフ製造
- 紙・布製傘製造
- 靴製造
- 帽子製造
- 仲介業・代理店業(ただし、国際貿易業務を除く)
- 建設、木工に 関し助言をする業務(ただし、特殊技能を必要とする業務を除く)
- 建設業における設計、図面引き、コスト 計算、助言をする業
- 服仕立業
- 陶磁器類の製造
- 手巻きタバコ
- 観光案内業
- 行商・露店業
- タイ字のタイプ
- 絹を手で紡ぐ業務
- 事務員、秘書
- 法律・訴訟に関する業務
※参照 : 日本貿易振興機構JETRO
タイの個人所得税
課税対象
・タイの居住者(年間滞在日数合計が180日以上)がタイで得た所得
・源泉が海外の場合でも課税対象となる
・非居住者はタイに源泉のある所得に対してのみ課税対象
税率
項目 |
課税所得 |
税率 |
---|---|---|
1 |
0〜150,000THB |
免税(2008年以降) |
2 |
150,000〜500,000THB |
10% |
3 |
500,000〜1,000,000THB |
20% |
4 |
1,000,000〜4,000,000THB |
30% |
5 |
4,000,000THB〜 |
37% |
確定申告および納税期限
毎年3月までに、課税年度である毎年1月1日より12月31日の確定申告を行う。
個人所得税控除の項目
・基礎控除 →40%(上限6万THB)
・本人控除、配偶者控除 →各3万THB
・児童控除 →1.5万THB/人(3人まで)
・教育費控除 →2,000THB/人(3人まで)
・住宅ローン利子控除 →最高5万THB
・社会保険料控除 →支払い全額
・寄付金控除 →標準的な控除後の所得の10%以内
参照 : ジェトロ ホームページ
個人所得税の支払い計算の例
独身 給料額面50,000THBの場合
○年収 50,000×12ヶ月+ボーナス2ヶ月分=700,000THB
○控除額 基礎控除6万+本人3万+社会保険0.9万(750×12ヶ月)=99,000THB
○課税対象年収 910,000-99,000=601,000THB★
個人所得税
(対象年収601,000THBから15万THB免税のため、実質課税対象は451,000THB分)
・課税対象年収の15万THBまでの税金(実質免税のため0THB) →0THB△
・課税対象年収の15〜50万 THBまでの税金(実質35万THB分) →35,000THB△
・課税対象年収の50万〜100万THBまでの税金(実質10.1万THB分) →20,200THB△
△個人所得税合計55,200THB/年 →4,600THB/月